1.示談交渉と弁護士依頼
人身事故に遭った場合、示談交渉が行われますが、加害者側には保険会社がつきます。一方被害者側はどうでしょうか。基本的には自分で示談交渉をするか、もしくは弁護士に依頼して、代理交渉をしてもらうことになります。
重い後遺障害に遭われた方が示談交渉をまともにするのは身体的にも精神的にも大変な苦痛を伴うばかりか、法律の知識無しに有利に示談交渉を進めることはまず不可能です。
加害者側が仮に任意保険に入っていてた場合、その保険会社との交渉をすることになりますが、保険会社は加害者側の味方ですので、被害者の要求を全て認めてくれるとは限りません。加害者側の主張をされてしまい、被害者側が正当な主張をしても、なかなかうまくかみ合わないケースが多いのです。その上、相手は交通事故について詳しく、過失割合を主張したり、治療費を認めてくれなかったり、低めの示談金を提示したりといったことも可能なわけです。
ですから、交通事故の被害者になった場合、特に後遺障害を受ける可能性がある場合には、弁護士に依頼すべきです。そして、後遺障害の認定を受けられるよう、医師と弁護士と、よくコミュニケーションを取ることが必要です。
2.慰謝料請求について
交通事故における慰謝料には、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の三つがあります。
① 傷害慰謝料とは
傷害慰謝料とは、交通事故により受けた傷害のため、病院や整骨院などに通院したり入院したりしたことに対して支払われる身体的・精神的な被害に対する慰謝料です。入通院慰謝料とも呼びます。
傷害慰謝料は、原則として入通院期間に応じて算出されますが、これについても弁護士が介入した場合の弁護士基準(裁判基準)と任意保険の算定と異なることがあります。
弁護士が示談交渉をする場合には、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する、いわゆる「赤本」を参考にしますが、これには入通院慰謝料別表Ⅰというものがあります。この表を参考にしつつ、症状や治療上の苦痛度合いなどを勘案して具体的な慰謝料額を算出しますが、別表Ⅰによりますと、通院1ヶ月の場合は280,000円程度の慰謝料、通院2ヶ月の場合は520,000円程度の慰謝料、1ヶ月の入院と1ヶ月の通院の場合は770,000円程度の慰謝料ということになります。
※むち打ちなどの多角的所見のない場合は別表Ⅱによることになりますが、別表Ⅰよりも金額が少なくなります。
② 後遺障害慰謝料とは
また、後遺障害慰謝料についてですが、これは交通事故による被害のために、治療を継続しても回復しない後遺障害を受けたことに対する慰謝料で、後遺障害慰謝料を受けるには、後遺障害認定を受けている必要があります。そしてその金額は等級に応じて異なってきます。
自賠責保険からは等級に応じて下記の保険金が支払われることになり、例えば後遺障害認定において10級に認定されると、187万円の後遺障害慰謝料が自賠責保険から支払われることになりますが、加害者が任意保険に入っておれば、保険会社から自賠責保険金額に上乗せした金額が支払わる場合もあります。さらに、弁護士が介入すると、判例に基づいた裁判基準(弁護士基準)により550万円程度を請求することになります。
下記に、後遺障害等級別の後遺障害慰謝料の、自賠責保険金額・弁護士基準による違いを示します。
後遺障害等級 | 自賠責保険金額 | 弁護士基準(裁判基準) |
1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 1, 400万円 |
6級 | 498万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
また、保険会社にも後遺障害慰謝料の算定基準がありますが、弁護士が介入する場合の弁護士基準とで金額が異なることがあります。保険会社の基準で早期に示談解決することもメリットではありますが、時間をかけてもいいのであれば弁護士費用のことを考えても、弁護士に依頼した方が得られる経済的利益は大きくなることがあります。
特に、弁護士費用特約(弁護士特約)に入っている場合には、弁護士費用が殆どかからないケースもあります(詳細は「弁護士費用特約について」をご参照ください)。
③ 死亡慰謝料とは
交通事故被害により被害者が死亡してしまった場合に支払われる慰謝料です。
自賠責保険からは、一律350万円が支払われることになります。また、遺族となった方(近親者)にも慰謝料は支払われ、請求者が1人であれば550万円、2人であれば650万円、3人以上であれば750万円となります。
保険会社の任意保険基準は非公開ですが、自賠責保険基準よりは高く、弁護士基準よりは低くなるようです。
弁護士基準では、「赤い本」に記載されている基準をもとにして請求されますが、亡くなられた方が以下のように、どのような立場の方だったかによって異なります。
被害者の立場 | 弁護士基準で請求できるおよその死亡慰謝料額 |
一家の支柱としての存在 | 2800万円~3600万円程度 |
母親、配偶者などの場合 | 2000万円~3200万円程度 |
独身の場合 | 2000万円~3000万円程度 |
子供の場合 | 1800万円~2600万円程度 |
高齢者の場合 | 1800万円~2400万円程度 |
参考:死亡逸失利益とは
なお、被害者が死亡した場合には、死亡による逸失利益なども請求対象となります。
具体的な計算式は、
1年あたりの基礎収入 × (1-生活費控除率) × 稼動可能期間に対応するライプニッツ係数
となります。
ここで生活費控除率は、交通事故が起こらなかった場合に必要とされる生活費の割合です。死亡後は生活費がかからないため、その分を控除します。具体的には下表のような値が実務上用いられます。
条件 | 生活費控除率 |
被害者が一家の支柱で被扶養者が1名の場合 | 40% |
被害者が一家の支柱で被扶養者が2名以上の場合 | 30% |
被害者が一家の支柱ではなく男性の場合 | 50% |
被害者が一家の支柱ではなく女性の場合 | 30% |
一方、稼動可能期間に対するライプニッツ係数とは、労働能力喪失期間に応じた一定の係数で、67歳まで働けたとして換算するものです。下表のようになります。
※高齢者の場合は、「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のいずれか長いほうの期間を稼働可能期間とされています。
※未就労の子供・学生の場合は18歳もしくは大学生の場合は22歳が稼動開始期間の起点となります。
労働能力喪失期間 | 稼動可能期間に対するライプニッツ係数 |
1年 | 0.9523 |
2年 | 1.8594 |
3年 | 2.7232 |
4年 | 3.5459 |
5年 | 4.3294 |
6年 | 5.0756 |
7年 | 5.7863 |
8年 | 6.4632 |
9年 | 7.1078 |
10年 | 7.7217 |
11年 | 8.3064 |
12年 | 8.8632 |
13年 | 9.3935 |
14年 | 9.8986 |
15年 | 10.3796 |
16年 | 10.8377 |
17年 | 11.274 |
18年 | 11.6895 |
19年 | 12.0853 |
20年 | 12.4622 |
21年 | 12.8211 |
22年 | 13.163 |
23年 | 13.4885 |
24年 | 13.7986 |
25年 | 14.0939 |
26年 | 14.3751 |
27年 | 14.643 |
28年 | 14.8981 |
29年 | 15.141 |
30年 | 15.3724 |
31年 | 15.5928 |
32年 | 15.8026 |
33年 | 16.0025 |
34年 | 16.1929 |
35年 | 16.3741 |
36年 | 16.5468 |
37年 | 16.7112 |
38年 | 16.8678 |
39年 | 17.017 |
40年 | 17.159 |
41年 | 17.2943 |
42年 | 17.4232 |
43年 | 17.5459 |
44年 | 17.6627 |
45年 | 17.774 |
46年 | 17.88 |
47年 | 17.981 |
48年 | 18.0771 |
49年 | 18.1687 |
50年 | 18.2559 |
51年 | 18.3389 |
52年 | 18.418 |
53年 | 18.4934 |
54年 | 18.5651 |
55年 | 18.6334 |
56年 | 18.6985 |
57年 | 18.7605 |
58年 | 18.8195 |
59年 | 18.8757 |
60年 | 18.9292 |
61年 | 18.9802 |
62年 | 19.0288 |
63年 | 19.075 |
64年 | 19.1191 |
65年 | 19.161 |
66年 | 19.201 |
67年 | 19.239 |
ですから、例として、基礎収入が事故前の収入として550万円だった一家の支柱である37歳の方が亡くなった場合、扶養者が2名ですと、稼動可能期間は67-37=30年ですので、下記のような計算となります。
死亡逸失利益 =
550万円 × (1-0.30) × 15.3724 ≒ 5,918万円
このように、高額な死亡逸失利益を慰謝料と共に請求することになります。
3.まとめ
「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」も、「後遺障害慰謝料」も、そして「死亡慰謝料」いずれの場合も、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準の順番に慰謝料は高くなっていきます。適切な慰謝料を請求するためには、やはり弁護士が間に入る必要があると言えるでしょう。特に裁判(和解・判決)に持っていく場合には、弁護士の助けが必要不可欠です。
「弁護士に依頼するとかえって高くつくのでは?」と思われる方は、まず弁護士費用特約をお持ちかどうかご確認ください。もしお持ちでしたら、弁護士費用を気にせず、交通事故の示談交渉・慰謝料請求を依頼できるケースが非常に多いのです。また、弁護士費用特約がなかったとしても、訴訟になった場合には、総損害額の10%を弁護士費用として加算して請求することが可能ですので、弁護士に依頼するとかえって高くつくということはほとんどの場合ないと思います。
参考:「弁護士費用特約について」