○交通事故の治療期間と治療費打ち切り
交通事故に遭って怪我をすると、その後入院や通院によって治療をしなければなりません。ただ、その治療期間が長引いてくると、相手の保険会社から治療費を打ち切ると言われてしまうことがあります。この場合、治療をやめてしまって良いものでしょうか?そもそも交通事故後の治療をいつまで続けるべきかが問題ですが、実は、交通事故の治療期間は後遺障害の等級認定とも密接な関係があり、賠償金の金額にも大きな影響を及ぼすことのある重大事項です。
そこで今回は、交通事故で相手の保険会社から治療費打ち切りを打診された場合の対処方法をご説明します。
1.交通事故後の通院が長引くと、治療費を打ち切られる
交通事故で怪我をしたら、その後入院や通院によって治療をしなければなりませんが、このとき、相手の保険会社から病院に支払う治療費を支払ってもらえることが多いです。
この場合、保険会社から病院に対して直接治療費が支払われるので、被害者が窓口で負担する金額は発生しません。
ところが、事故後の通院期間が長引いてくると、相手の保険会社が治療費を打ち切ると言ってくることがあります。
たとえばむちうちのケースで3ヶ月、骨折のケースで6ヶ月くらい経過したときに、治療費打ち切りを打診されることなどがあります。
このとき、相手の保険会社は「そろそろ治療は終わり」「通院を終了して、示談交渉をしたい」などと言ってきますが、ここで、被害者が通院を継続しようとすると、「治療費は打ち切る」と言われてしまいます。
そうなると、被害者での窓口における治療費負担が10割になってしまい、大変な負担がかかるので、被害者としては治療をやめて示談しようかな、と考えてしまうことが多いです。
しかし、このような対処方法は誤っています。
2.治療はいつまで続けるべき?
相手の保険会社が治療費打ち切りを打診してきたとしても、治療をやめてはいけません。交通事故後の治療は、「症状固定」時まで継続する必要があるからです。
症状固定とは、怪我の治療を継続しても、それ以上症状がよくならずに固定してしまった状態のことです。
交通事故後の通院は、症状固定時まで続けないと、相手に請求できる慰謝料などの賠償金額が大きく減ってしまいます。
また、相手の保険会社は「症状固定」したから治療が終わりだと言っているのではなく、賠償金の支払い額を減らしたいから治療が終わりだと言っているのです。ですから、相手の保険会社の言うとおりに治療をやめてしまうべきではないのです。
3.症状固定は誰が判断するのか?
交通事故後の通院は症状固定時まで継続すべきだとしても、症状固定したかどうかは誰が判断するのでしょうか?
症状固定したかどうかは医学的な判断ですから、これについては、担当の医師が判断すべき事項です。
相手の保険会社は医学的な観点から治療費打ち切りを言っているわけではありません。そこで、相手の保険会社から治療が終わりだと言われたら、まずは担当医に対し「症状固定していますか?」と尋ねてみましょう。医師が症状固定はまだだというのであれば、症状固定がいつ頃かを聞いてみて、確実に症状固定時まで治療を継続する必要があります。
4.症状固定まで通院しないとどうなる?
交通事故後は症状固定時まで通院しないと不利益があると言いましたが、実際にはどのような不利益があるのでしょうか?
(1) 治療が不十分になる
まず、交通事故後の治療を満足にできなくなる不利益があります。怪我をしたら、症状固定まで治療を継続しないと怪我の処置としては不十分です。症状固定前に治療をやめてしまったら、その分必要な治療を受けていないということになるので、怪我が未治療のまま放置されてしまう結果になります。
(2) 入通院慰謝料が安くなる
さらに、症状固定時まで通院を継続しないと、入通院慰謝料が安くなります。交通事故で怪我をしたら、入通院日数に応じて入通院慰謝料を相手の保険会社に請求することができますが、入通院慰謝料は、入院や通院の期間が長くなればなるほど高額になるので、通院期間を延ばすと金額が上がります。
ここで、症状固定前に途中で通院をやめてしまったら、その分入通院慰謝料が安くなってしまい、不利益があります。
(3) 後遺障害の等級認定が受けられなくなる
さらに大きな不利益は、症状固定前に通院をやめると後遺障害の等級認定を受けられなくなることです。
交通事故で重大な怪我をして、症状が完治しない場合には、後遺障害の等級認定を受けることができます。等級認定を受けると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害によって働けなくなって得られなくなった将来の収入)の請求が可能になり、その金額は数千万円以上になることもあります。
ただ、後遺障害の等級認定を受けるためには、症状固定していることが必須ですし、症状固定を前提に、担当医師に後遺障害診断書という診断書も作成してもらわないといけません。それにもかかわらず、症状固定前に治療をやめてしまったら、後遺障害等級認定をする前提がなくなってしまうので、後遺障害の認定を受ける事ができません。そうなると、どんなに重い後遺障害が残っていても、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受ける事ができないので、本来の損害賠償金額よりも数百万円、ときには数千万円以上低くなってしまうこともあります。
以上のように、症状固定する前に治療をやめてしまうと大きな不利益があるので、事故後の通院は相手の保険会社に何を言われようとも、症状固定時まで継続する必要があります。
5.治療費を打ち切ると言われた場合の対処方法
相手の保険会社から治療費を打ち切ると言われたら、どのように対処すれば良いのでしょうか?
この場合、治療をやめてはいけません。まずは担当医師と相談をして、いつ頃症状固定予定かを聞いてみましょう。具体的に予定を聞けたら、その旨を相手の保険会社に伝えて、それまでは治療を継続すべきだとして交渉すると良いでしょう。
症状固定時期が不明な場合でも、そのことを相手に伝えて当面は治療が必要であるとして治療費支払いの継続を求めるべきです。
自分で対応が難しい場合には、弁護士に示談交渉を依頼する方法もあります。
6.治療費を打ち切られた場合の対処方法
医師に確認したところ、まだ症状固定していないと言われたので相手にそのことを伝えても、相手の保険会社がそれを聞き入れずに治療費を打ち切ってしまうことはあります。
こうした場合でも、治療をやめてはいけません。先ほども説明したように、治療をやめてしまったらその時点で入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などをあきらめなくてはいけないからです。
この場合、治療を打ちきるのではなく、自分の健康保険に切り替えて通院治療を継続すべきです。
健康保険を利用する場合には、健康保険組合(社会保険などの場合)や市町村(国民健康保険の場合)に対し、第三者行為による傷病届という書類を提出する必要があります。
交通事故後の通院治療に健康保険を利用できないと言うこともありません。
健康保険の利用を断ったり嫌な顔をしたりする病院もありますが、その場合には病院と交渉をして健康保険を適用してもらうか、転院してでも健康保険を利用して通院治療を継続することをおすすめします。
7.治療費を打ち切ると言われたら、弁護士に相談しよう
交通事故後の通院途中に相手の保険会社から治療費を打ち切ると言われたとき、自分で対処することには限度がありますし、相手の保険会社はプロなので、自分ではうまく交渉ができないこともあります。
このような時には、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。弁護士は交渉のプロですし、交通事故事件も扱い慣れているので、治療費や通院の問題についても上手に交渉することが可能です。弁護士に交渉をしてもらうことによって、治療費を打ち切られずに済むこともありますし、万一治療費を打ち切られたとしても、その後の正しい対応方法などを教えてくれるので安心です。
保険会社から治療費を打ち切られた場合、自己判断で治療をやめてしまうともっとも不利益が大きくなるので、困ったときには専門家を頼りましょう。
○まとめ
以上のように、交通事故後の治療費支払いを相手の保険会社から打ち切られた場合には、決して治療をやめてはいけません。自分の健康保険を使って通院治療を継続する必要があります。治療費や通院の問題で対処に悩んだときには、弁護士に相談すると効果的に解決できることが多いです。
今、交通事故後の通院治療についての問題で悩んでいる方は、一度交通事故問題に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
○広島の交通事故に強い田中法律事務所
広島県広島市にある田中法律事務所では、交通事故にかかわる様々なご相談をお受けしております。そして、交通事故被害者の方の示談交渉や裁判について、法的なサポートをさせていただいております。
広島市内はもとより、広島県東広島市、呉市、廿日市市、三次市、福山市からもご相談をお受けしております。
交通事故の怪我で大変な思いをされている中での示談交渉や裁判は簡単なものではありません。ですから、親身丁寧に対応させていただきます。
当ホームページをご覧になった方は初回30分の法律相談が無料となります。お電話もしくはメールフォームメールフォームよりご予約ください。